認定介護福祉士 研修認証基準の詳細について(転載)

認定介護福祉士 研修認証基準

認定介護福祉士認証・認定機構研修認証規則第6条の規定に基づき、認定介護福祉士研修認証の基準について定める。

(認証基準)

第1条 認定介護福祉士養成研修カリキュラムは、別表1による。

第2条 研修の認証の審査は、次に掲げる事項について行う。

(1)研修実施団体
審査項目
研修実施団体
・法人格を有していること。
・研修管理者が設置されていること。(研修全体の責任者)
・研修実施に十分な体制が整っていること。(会場、情報共有体制)
・受講者の記録を適正に管理、保存できる体制が整っていること。(受講者の個人情報や単位取得歴等)

(2)研修内容

到達目標
研修の目標が、科目ごとに設定される「教育目的」「到達目標」を含むこと。
※認定規則第 2 条に掲げる能力を担保するためのものであることを前提として、科目ごとに設定された事項を含むこと。

研修内容
科目ごとに設定される「教育目的」に合致し、「到達目標」を達成できる内容であること。
科目ごとに設定される「含むべき内容」「含むべきキーワード」を含むこと。
研修方法 科目ごとに示す「考えられる展開」「展開上の留意点」に留意すること。
面接授業以外については、使用教材について明らかにすること。また、添削担当者等についても届出をすること。

定員
受講定員に対し、演習の講師数は適切に配置すること。
※演習等が適正に実施できる定員とすること。

研修時間
科目ごとに示す時間数以上であること。
課題学習の場合は、科目ごとに示す「課題学習の可否」に示す上限を超えない時間数であること。
※1単位は 15 時間以上とすること。
※研修時間のうち、科目の含むべき内容に該当しない事項については、認証研修時間からは除くこと。

修了要件・修了評価
原則として全課程の出席を要する。欠席、遅刻及び早退がある場合について、レポート等による代替措置、履修の期間延長などの取り扱いが定められていること。
到達目標に基づく修了評価を行うこと。
※研修評価は、レベルと評価方法が明確であること。

講師要件
講師要件は、科目ごとに定められた要件を含むこと。
※講師については、認証申請時に届け出をする事項とする。ただし、届け出た事項に対して研修認証委員会において意見を付すことがある。

(3)受講要件

受講要件
(1)次のアからウのいずれをも満たしていること。
ア 介護福祉士資格取得後の実務経験5年以上(実務経験の考え方は介護福祉士国家試験の受験資格に準ずる)
イ 介護職員を対象とした現任研修の受講歴として、100 時間以上の履歴を有していること。
ウ 研修実施団体の課すレポート課題又は受講試験において一定水準の成績を修めていること。ただし、機構の定める研修を修了している場合は免除する。
 なお、レポート課題又は受講試験の実施は、「認定介護福祉士概論」を実施する研修団体において行うこと。
(2)次のエ又はオを満たすことが望ましいこと。
エ 介護職の小チーム(ユニット等、5~10 名の介護職によるサービス提供チーム)のリーダー(ユニットリーダー、サービス提供責任者等)としての実務経験を有すること。
オ 居宅、居住(施設)系サービス双方での生活支援の経験があること。
(3)次の科目については、受講要件を問わないものとする。
「疾患・障害等のある人への生活支援・連携Ⅰ」
「生活支援のための運動学」
「生活支援のためのリハビリテーションの知識」
「福祉用具と住環境」
「認知症のある人への生活支援・連携」
「心理的支援の知識技術」
※単位取得ができるのは介護福祉士資格を有する者であること。

2 各科目の教育目的、到達目標、時間数、含むべき内容、含むべきキーワード、考えられる展開、課題学習の可否、留意事項、修了評価の方法、受講要件、講師要件は、別表2による。
(単位の基準)

第3条 1単位は 15 時間以上とする。

(届出事項)
第4条 認証申請に当たっては、審査項目の他、次に掲げる事項について申請時届け出るものとする。

研修の実施予定
開催予定について申請時に届け出る。
なお、認証された研修が認証有効期間内に複数回行われる場合は、複数回分の届け出が必要である。
※認証申請時に予定していないが、その後開催をすることにした場合は、その開催について届け出を行う。

講師
届け出は、講師の担当部分と氏名及び経歴
※届け出た事項に対して研修認証委員会において意見を付すことがある。

研修の実施体制
運営責任者、運営担当者など
※実際に研修を運営する体制のことであり、いわゆる法人の執行体制ではない。
※法人については審査の対象となる。

研修受講履歴管理の体制
受講履歴管理の方法、管理責任者、管理担当者

附 則
この細則は、平成28年3月1日から施行する。

認定介護福祉士認証・認定機構ホームページ

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